日別アーカイブ: 2020/04/11

新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒等の出欠の取扱い等について

1 新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第19条による出席停止」とする目安は、次のとおりです。

① 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
② 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
③ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
④ 新型コロナウイルス感染症の患者と接触があり、保健所から濃厚接触者に特定された場合
出席停止とする期間については、上記①~③については、県教育委員会保健体育課と協議することになっており、上記④については、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とすることになっています。

2 新型コロナウイルス感染症に関し、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日(以下、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」という。)」とする目安は、次のとおりです。
(1)下記①~③のいずれかに該当する場合には、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として取り扱います。

① 風邪の症状や37.5度以上の発熱が確認された場合(ただし、4日以上となる場合は、前項の「1の②」に該当し、全期間を「出席停止」として取り扱います。)
② 新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者とは認められないが、感染者と接触があり保健所の健康観察の対象となった場合等
③ 医療的ケアを必要とする児童生徒等や、基礎疾患等がある児童生徒等で、主治医や学校医に相談し、登校を控えるべきと判断された場合

校長が出席しなくてもよいと認めた日とする期間については、上記①については、症状がなくなるまでに要した期間、上記②については、感染者と最後に接触した日から起算して2週間、上記③については、主治医や学校医が登校を控えるべきと判断した期間とすることになっています。

(2)上記(1)の他、新型コロナウイルス感染症に関し、各児童生徒を取り巻く状況等により、保護者の申し出を受け、やむを得ず、特定の児童生徒の登校を取りやめることが特に必要であると校長が認める場合においては、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」とすることができることになっています。また、「時差通学」が必要な場合についても御相談ください。

なお、上記(1)と(2)に該当すると認められる場合については、保護者の方の署名による書面の提出が別途必要になりますので、よろしくお願いいたします。

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