日別アーカイブ: 2021/01/21

新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒等の出欠の取扱い等について

1 新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第19条による出席停止」とする目安は、次のとおりです。
(1)児童生徒等の感染が判明した場合
(2)児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合
(3)児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられる場合
(4)児童生徒等の同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合【新たに追加】

出席停止とする期間は、上記(1)については、保健所等が指示する日まで、(2)については、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して2週間、(3)(4)については、症状がみられなくなるまでとする。

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